労働者災害補償保険(以下、労災保険)は、労働者が、勤務中もしくは、通勤中に怪我や疾患、それらによる障害が残った場合に給付を受けることができる保険制度です。
労災保険指定医療機関で治療を受ける場合には、基本的に治療費の自己負担が発生しません。
(※労災保険と認められないものは自費での治療となることがあります。)
正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、終業形態にかかわらず、雇用されている人全員に労災保険は適用されます。
労災保険指定医療機関で治療を受ける場合には、治療費の自己負担が発生しません。
自費にてお支払いいただきます。 所定の用紙をお持ち頂けましたら窓口よりご返金いたします。
下記のいずれかの書式をご準備下さい(勤務先でもらってください)。
救急で書類が間に合わない場合は一旦自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第差額をご返金いたします。当院は労災保険指定医療機関ですので、治療費の自己負担はありません。
その際、「労災を利用」する旨をお伝えください。
医師による診療を行います。状況に応じて怪我をされた部位を放射線技師がレントゲンを撮影します。
理学療法士によるリハビリを実施。
医師の診断によりリハビリが必要な方は、リハビリスペースにて理学療法士がリハビリを実施します。
治療費は基本発生しません。ただし、所定の用紙をお持ちでない場合は、患者様から一時的に治療費の一部をお預かりします。後日、用紙をご提出いただきましたら、お預かり金をご返金いたします。